この記事の目次(5項目)
法規は8問中6問:捨てられるのは2問
2級建築の第一次検定で、No.43〜50 は問題用紙の注意事項に「8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください」と指定されています。四肢択一で、受検の手引の検定科目では「法規」です。8問中6問なので、外せるのは2問だけです。「建築基準法だけやる」「安衛法は捨てる」という割り切りは、6問に届かなくなるおそれがあります。
公開問題で見えた前半3問は、令和8年度前期が建築確認・完了検査、建築基準法の居室・階段、建設業の許可でした。令和7年度後期は建築基準法の用語、居室の採光と換気、建設業の許可です。2回とも、建築基準法から2問、建設業法から1問で始まっています。No.46〜50 のテーマは当サイトでは確認できていないので、公開問題で確かめてください。
建築基準法:確認申請・完了検査・居室の数字
建築基準法第6条は、確認申請が必要な建築物を定めています。別表第一の用途の特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるものが第一号です。第二号は2以上の階数を有するか延べ面積が200平方メートルを超える建築物、第三号は都市計画区域内などの建築物です。改正で対象の区分が変わった条文なので、古いテキストの数字で覚えている人は、e-Gov法令検索の現行条文で確認し直してください。
第7条の完了検査は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように申請し、建築主事等は申請を受理した日から7日以内に検査します。第28条は居室の採光と換気です。住宅などの居室の採光に有効な開口部は、床面積の5分の1から10分の1の間で政令で定める割合以上とされています。換気に有効な開口部は床面積の20分の1以上です。「4日・7日・20分の1」はそのまま問われます。
| 法律・条文 | 問われやすい数字・用語 | 条文の内容 |
|---|---|---|
| 建築基準法 第6条 | 200平方メートル、2以上の階数 | 確認申請の対象となる建築物(特殊建築物・規模・都市計画区域内) |
| 建築基準法 第7条 | 4日以内、7日以内 | 完了検査の申請期限と、建築主事等が検査を行う期限 |
| 建築基準法 第28条 | 5分の1〜10分の1、20分の1 | 居室の採光(政令で定める割合)と換気の開口部 |
| 建設業法 第3条 | 2以上の都道府県、5年 | 大臣許可と知事許可、軽微な工事の除外、許可の更新 |
| 建設業法 第26条 | 主任技術者、監理技術者、専任 | 現場に置く技術者と、専任が必要な工事 |
| 労働安全衛生法 第10条 | 総括安全衛生管理者 | 政令で定める規模の事業場ごとに選任 |
| 労働安全衛生法 第14条 | 作業主任者 | 免許を受けた者又は技能講習修了者から選任 |
| 労働安全衛生法 第59条 | 雇入れ時、作業内容変更時、特別教育 | 安全衛生教育の義務 |
建設業法:許可と技術者の配置
建設業法第3条は許可の仕組みです。2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣、1つの都道府県なら知事の許可を受けます。「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者」は許可が不要です。許可は「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定められています。一般建設業と特定建設業の区分も同じ条文にあります。
第26条は現場の技術者です。建設業者は請け負った工事の現場に主任技術者を置きます。発注者から直接請け負った特定建設業者で、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。公共性のある施設などの重要な工事で政令で定めるものでは、技術者は工事現場ごとに専任でなければなりません。金額の具体値は施行令にあるので、条文とセットで確かめてください。
労働安全衛生法:誰を選任し、誰に教育するか
労働安全衛生法は「誰を選任するか」「誰に教育するか」の問題が多いです。第10条は、政令で定める規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任する義務です。第14条は作業主任者で、労働災害を防止するための管理を必要とする作業のうち政令で定めるものについて、免許を受けた者か技能講習を修了した者から選任します。作業主任者の選任は、2級の施工管理法の必須問題(No.28〜37)でも出ています。
第59条は安全衛生教育です。労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更したときは安全衛生教育を行い、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに就かせるときは特別の教育を行います。「雇入れ時」「作業内容変更時」「特別教育」の3つを区別して覚えると、選択肢の入れ替えに引っかかりません。労働基準法やそのほかの法律が No.46〜50 に出ているかは、当サイトでは確認できていません。
次の一歩:法規15問を条文リンク付きで練習する
当サイトの建築2級向け分野には「法規」があり、苦手パック(2,980円・税込・1分野・自動更新なし)で15問を解けます。各問にはe-Gov法令検索の条文へのリンクを付けているので、数字をその場で確かめられます。総合パック(9,800円・税込・自動更新なし)は10分野すべてと40問150分の模試を含み、模試の法規は6問です。問題はオリジナルで、外部の監修は受けていません。まず10問診断(登録不要)で、法規を含む10分野の手応えを見てください。
法規は何問解答しますか?
No.43〜50 の8問から6問を選んで解答します。指定数を超えて解答すると、問題用紙の注意事項により減点となります。
建築基準法の確認申請の対象は、改正で変わりましたか?
現行の第6条では、特殊建築物で用途の床面積が200平方メートルを超えるもの、2以上の階数又は延べ面積200平方メートル超の建築物、都市計画区域内などの建築物が対象です。古いテキストの数字で覚えている人は、e-Gov法令検索で現行条文を確かめてください。
法規のどの法律を優先すればよいですか?
公開問題で見えた前半3問は、建築基準法2問・建設業法1問の並びが2回続いています。建築基準法と建設業法を軸に、労働安全衛生法の選任・教育の条文を加えるのが土台です。残りの出題法令は公開問題で確認してください。