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種別があるのは第二次検定だけ
建設業法施行令第37条第5項は、建築施工管理の2級技術検定について、第二次検定を国土交通省令で定める検定種別ごとに行うと定めています。建設業振興基金の手引にも「2級建築施工管理技術検定の第二次検定には、『建築』『躯体』『仕上げ』と3種類の検定種別があります」と書かれています。第一次検定には種別の区分がなく、2級技士補の段階では選びません。
合格後の称号にも種別が付きます。施行令第40条第2項により、2級の合格者は「2級建築施工管理技士」に、合格した検定種別の名称を付して称します。履歴書や経審の書類では、どの種別で合格したかが分かる形になります。同じ「2級建築施工管理技士」でも、合格した種別が違えば実務経験として認められた工事の範囲が違うということです。
建築・躯体・仕上げ、それぞれの対象工事
種別は、実務経験として申告する工事の内容で決まります。建設業振興基金の第二次検定の手引では、「建築」は建築一式工事と解体工事が対象です。「躯体」は大工、とび・土工・コンクリート、鋼構造物、鉄筋、タイル・れんが・ブロック、解体など、建物の構造体に関わる工事が対象として挙げられています。「仕上げ」は左官、石、屋根、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、建具、熱絶縁などの工事です。
実務経験に含められるのは、手引の表で選んだ種別に○が付いた工事だけです。たとえば内装の専門工事会社で経験を積んだ人が「建築」を選ぶと、実務経験として認められない工事が出てきます。自分の経験した工事の業種を書き出し、手引の表と照らして種別を決めてください。対象工事の一覧は、年度ごとの手引で確認するのが確実です。
| 種別 | 対象工事(手引に挙げられている例) | 向いている人 |
|---|---|---|
| 建築 | 建築一式工事・解体工事 | 元請の建築工事会社で建物全体の施工管理をしている人 |
| 躯体 | 大工・とび土工・コンクリート・鋼構造物・鉄筋・タイルれんがブロック・解体 など | 構造体の専門工事会社や躯体担当の人 |
| 仕上げ | 左官・石・屋根・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・建具・熱絶縁 など | 仕上げ工事の専門工事会社で経験を積んだ人 |
どれを受けるか:実務経験と会社の配置で決める
元請の建築工事会社で建物全体を見ている人は「建築」が一般的です。専門工事会社の人は、自社の業種が躯体側か仕上げ側かで決まります。迷うのは、鉄筋とタイルのように躯体と仕上げの両方にまたがる経験がある場合です。この場合は、申告する実務経験の年数を満たせる側の種別を選びます。
会社の都合も見ておきます。2級建築施工管理技士は、建設業法上の主任技術者の要件(二級国家資格者)に当たりますが、対応する業種は種別で変わります。自社が許可を持つ業種や、配置したい現場の工事内容に合う種別を会社と相談して選んでください。申請後は種別を変更できないと手引にあります。
受検資格と令和8年度の日程
新受検資格では、2級第一次検定の合格後に実務経験3年以上、1級第一次検定の合格後に実務経験1年以上、または1級建築士試験の合格後に実務経験1年で、2級第二次検定を受けられます。令和10年度までは経過措置として、学歴区分や技能士の資格区分による旧受検資格でも申請できます。旧受検資格の年数は細かく分かれるため、手引で確認してください。
令和8年度の第二次検定は11月8日(日)で、第一次検定の後期と同じ日です。合格発表は令和9年2月5日(金)、手数料は6,150円(非課税)です。申込は、インターネット申請が6月29日から、書面申請が7月13日から、いずれも7月27日まででした。新受検資格による申請はインターネットだけ、旧受検資格の新規申請は書面が中心です。
次の一歩:第二次検定までの年数を判定ツールで整理する
当サイトの受検資格の判定ツールは、2級一次合格後3年、1級一次合格後1年、1級建築士試験合格後1年の各ルートに対応し、第二次検定を受けられる時期を整理できます。まだ第一次検定に合格していない人は、10問診断(登録不要)で10分野の現在地を確かめてください。問題はオリジナルで一次資料へのリンク付き、外部の監修は受けていません。
第一次検定を申し込むときに種別を選びますか?
選びません。種別があるのは第二次検定だけです。第一次検定に合格した時点の称号は「2級建築施工管理技士補」で、種別は付きません。
1級建築士試験に合格している人は、実務経験は何年必要ですか?
1級建築士試験の合格後、実務経験1年で2級第二次検定を受けられます。種別は同じく建築・躯体・仕上げから選びます。免許の取得ではなく試験の合格で見ます。
申請した種別を途中で変えられますか?
建設業振興基金の手引には、申請後の種別変更はできないと書かれています。申請前に、実務経験として申告する工事がどの種別の対象かを確かめてください。