この記事の目次(6項目)
  1. 監理技術者補佐とは:法第26条第3項第2号の「職務を補佐する者」
  2. 条件は2つ:主任技術者の要件と1級技士補
  3. 専任で置く意味:監理技術者は2現場まで
  4. 経審では4点:主任技術者の要件を満たす場合に限る
  5. 本人にとっての意味:1級第二次検定の受検資格にもなる
  6. 会社としての段取り

監理技術者補佐とは:法第26条第3項第2号の「職務を補佐する者」

建設業法の条文に「監理技術者補佐」という言葉はありません。法第26条第3項第2号に「監理技術者の行うべき職務を補佐する者」として、政令で定める者を専任で置く場合の規定があり、その人を実務で監理技術者補佐と呼んでいます。この補佐を専任で置くと、監理技術者本人は工事現場ごとの専任義務から外れます。

つまり監理技術者補佐は、監理技術者が複数の現場を見るための制度です。補佐になる人は、監理技術者の職務(法第26条の4第1項の技術上の管理と指導監督)を支える立場であり、自分が監理技術者になるわけではありません。ここを取り違えると、会社の技術者配置の計画が崩れます。

条件は2つ:主任技術者の要件と1級技士補

補佐になれる人は施行令第29条で決まっています。第1号は「法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者」のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識と能力があると認められる者です。そのうえで、建設工事の種類ごとに国土交通大臣が定める要件を満たす必要があります。第2号は、大臣が同等以上と認定した者です。

法第7条第2号のイは指定学科を修めた学歴と実務経験(高校卒業後5年以上、大学・高専卒業後3年以上)です。ロは実務経験10年以上、ハは大臣がイ・ロと同等以上と認定した者(資格者など)です。これが主任技術者の要件と呼ばれる部分です。そのうえで、大臣が定める要件に当たるのが1級技士補です。関東地方整備局の経審資料も「主任技術者要件となる資格を有し、一級技士補である者」と書いています。

逆に言うと、1級第一次検定に受かって1級技士補になっただけでは、監理技術者補佐にはなれません。同じ資料に「一級技士補の資格を有するだけでは監理技術者を補佐する資格を有する者にはならない」と明記されています。主任技術者の要件を、資格か実務経験で別に満たす必要があります。

条件内容根拠
主任技術者の要件法第7条第2号イ(学歴+実務経験)・ロ(実務経験10年以上)・ハ(大臣認定)のいずれか建設業法第7条第2号、施行令第29条第1号
1級技士補1級第一次検定の合格者。大臣が定める要件に当たる施行令第29条第1号、関東地整 経審資料
置き方工事現場に専任で置く法第26条第3項第2号
効果監理技術者が現場ごとの専任義務から外れ、2現場まで兼任できる法第26条第4項、施行令第30条
経審の扱い主任技術者の要件を満たす場合、監理技術者補佐として4点(有資格区分コード005)関東地整 経審資料

専任で置く意味:監理技術者は2現場まで

法第26条第3項のただし書きは、補佐を専任で置く場合に監理技術者の専任義務を外します。ただし第4項で、監理技術者が受け持つ現場の数が政令で定める数を超えると、この例外は使えません。その数は施行令第30条で「二」と定められています。監理技術者1人が見られるのは2現場までです。

ここで大事なのは、補佐のほうは「専任」であることです。補佐が別の現場と掛け持ちすると、法第26条第3項第2号の要件を満たしません。会社としては、監理技術者1人に補佐2人を付けて2現場を回す形が基本です。補佐の人数が足りなければ、監理技術者を別に置くしかありません。

経審では4点:主任技術者の要件を満たす場合に限る

経営事項審査の技術職員数値(Z1)では、監理技術者補佐は有資格区分コード005で1人4点です(関東地方整備局の資料。令和3年4月1日から経審の加点対象)。コード005の要件は、監理技術者補佐に必要な知識・能力と主任技術者要件の両方に対応していることです。1級技士補が4点になるのは、主任技術者の要件を満たす場合に限られます。

当サイトの経審シミュレーター(/tools/keishin)は、技術職員の区分ごとの人数を入れて技術職員数値の見え方を確かめるものです。P点(総合評定値)は計算しません。社員の誰が4点の条件を満たすかは、資格と実務経験の証明を申請先の手引で確認してください。

本人にとっての意味:1級第二次検定の受検資格にもなる

監理技術者補佐の経験は、本人の資格にもつながります。国土交通省の受検資格の資料では、1級第二次検定は1級一次合格後に「監理技術者補佐としての実務経験1年以上」でも受検できます。通常の実務経験5年以上、特定実務経験1年以上を含む3年以上と並ぶ、3つ目のルートです。

会社が補佐として現場に出した1年が、そのまま第二次検定の受検資格になります。1級技士補を取った若手に主任技術者の要件(2級施工管理技士など)があれば、補佐として配置しつつ二次に向かわせる流れが組めます。要件の判定は当サイトの受検資格の判定ツール(/tools/eligibility)でも確かめられます。

会社としての段取り

まず社内で、主任技術者の要件を満たしている人を洗い出します。2級施工管理技士の二次合格者や、実務経験10年以上の人が候補です。次に、その人が1級第一次検定に合格しているかを確認します。両方そろって初めて監理技術者補佐です。片方だけの人は、足りないほうを埋める計画を立てます。

主任技術者の要件はあるが1級一次に受かっていない人は、第一次検定が次の一歩です。1級第一次検定は19歳以上(受検年度末時点)なら受けられます。当サイトの10問診断(登録不要)で応用能力の足切りリスクを確かめ、分野ごとに弱いところから勉強してください。複数人を会社で管理するなら法人団体プラン(年98,000円で10ID、追加1ID年8,800円)があります。商談予約フォーム(/corporate)から担当者が対応します。

1級技士補になれば、すぐ監理技術者補佐として現場に出せますか?

出せません。施行令第29条の要件は、法第7条第2号イ〜ハ(主任技術者の要件)に該当することが前提です。1級技士補であるだけでは該当しないと関東地方整備局の資料にも明記されています。

監理技術者補佐は何現場まで兼任できますか?

補佐は工事現場に専任で置く者です(法第26条第3項第2号)。兼任できるのは監理技術者のほうで、施行令第30条により2現場までです。

監理技術者補佐の経験は、本人の受検資格になりますか?

なります。1級第二次検定は、1級一次合格後に監理技術者補佐としての実務経験1年以上で受検できます(国土交通省の受検資格資料)。