この記事の目次(5項目)
  1. 結論:一次合格後の経験で5年・3年・1年の3ルート
  2. 3ルートの比較表
  3. 特定実務経験の中身を確認する
  4. 2級施工管理技士から1級二次を目指す場合
  5. 経過措置と令和8年度の二次日程

結論:一次合格後の経験で5年・3年・1年の3ルート

国土交通省の受検資格見直し資料は、1級第二次検定の受検資格を「1級第一次検定合格後」の実務経験で定めています。選べるのは「実務経験5年以上」「特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上」「監理技術者補佐としての実務経験1年以上」の3つです。どれか1つを満たせば受検できます。

ここで大事なのは、実務経験を数え始めるのが1級一次の合格後だという点です。一次合格前にどれだけ現場を経験していても、新受検資格ではカウントされません。一次合格前の経験を活かしたい人は、後述する旧受検資格(経過措置)を検討することになります。

3ルートの比較表

ルート必要な経験向いている人
① 5年1級一次合格後 実務経験5年以上工事規模や立場を問わず、着実に年数を積む人
② 3年1級一次合格後 特定実務経験1年以上を含む3年以上請負4,500万円以上の工事で主任技術者等の指導下にいた人
③ 1年1級一次合格後 監理技術者補佐として1年以上1級技士補で主任技術者の要件を満たし、監理技術者補佐に配置された人
2級二次合格者2級二次合格後 実務5年以上/特定実務1年を含む3年以上2級施工管理技士を持ち、1級一次にも合格している人

①の5年ルートは、工事の規模や自分の立場に条件がなく、土木施工管理の実務であれば年数に数えられます。小規模な工事が中心の会社でも確実に積み上げられるのがこのルートです。②の3年ルートは年数が短い分、工事の請負金額という条件がつきます。自社の工事がどちらに当てはまるかで、二次を受けられる年が2年変わります。

③の監理技術者補佐は、1級技士補であることに加えて主任技術者の要件(1級施工管理技士・技術士等の資格、または実務経験要件)を満たす必要があります。1級技士補になっただけでは監理技術者補佐には配置できないので、このルートは実際には経験年数の長い人向けです。

特定実務経験の中身を確認する

ルート②の「特定実務経験」は、国土交通省の資料で「請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験」と定義されています。全国建設研修センターの手引では「建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(税込)以上」と書かれています。

自社が受けている工事の請負金額を見て、4,500万円以上のものがあるかを確認してください。あれば、その工事で主任技術者の下で施工管理を担当した期間が特定実務経験になります。発注者側(役所や施主側)での監督経験は特定実務経験には含まれません。また、手引では設計のみの業務、測量・調査・保守点検、現場事務や営業、アルバイトの作業員経験は実務経験として認められないとされています。

2級施工管理技士から1級二次を目指す場合

2級第二次検定に合格している人は、2級二次合格後の実務経験5年以上、または特定実務経験1年以上を含む3年以上で1級第二次検定を受けられます。ただし全国建設研修センターの手引では、この区分でも1級第一次検定の合格が必要とされています。2級を持っているから1級一次が免除される、という制度ではありません。

2級施工管理技士の人は、すでに主任技術者として現場を見ている場合が多く、特定実務経験の条件を満たしやすい立場です。請負金額4,500万円以上の工事で主任技術者を務めた期間が1年以上あれば、3年ルートで1級二次を目指せます。

令和8年度の手引では、2級二次合格後5年以上のルートは令和2年度までの合格者、特定実務1年を含む3年以上のルートは令和4年度までの合格者が対象と示されています。自分の2級合格年度と照らして確認してください。

経過措置と令和8年度の二次日程

令和10年度までは、学歴と経験年数で判定する旧受検資格でも1級二次を受検できます。学歴区分と指定学科の有無で必要年数が細かく分かれるため、受検年度の「受検の手引(旧受検資格)」で確認してください。令和8年度の1級土木第二次検定は10月4日に実施され、合格発表は令和9年1月8日、手数料は12,000円です。

自分がどの区分に当てはまるか迷ったら、当サイトの受検資格の判定ツール(/tools/eligibility)で、合格歴と経験年数を入れて確認できます。あわせて10問診断(/diagnostic)を使えば、登録なしで今の実力と弱い分野がその場でわかります。

1級一次に合格した年の経験は1年目に数えられますか?

新受検資格では一次合格後の期間で数えるため、合格発表日以降の経験が対象になります。年数の数え方や証明方法の詳細は、受検年度の手引の実務経験の記載方法に従ってください。

特定実務経験は下請の工事でも認められますか?

国土交通省の資料では請負金額4,500万円以上の建設工事での経験と定義されており、元請・下請の区別は示されていません。自社の請負金額が基準以上かどうかと、監理技術者・主任技術者の指導下だったかが判断の軸になります。

実務経験の証明は誰がしますか?

新受検資格では所属する会社による証明が基本です。令和6年3月31日を含む工事までの経験は、申請時に所属する会社の代表者等による従前の方法での証明も認められています。