この記事の目次(6項目)
  1. 一次合格に「期限」の記載はない
  2. 一次合格で得るのは「1級土木施工管理技士補」の称号
  3. 二次を受けられるのは、実務経験の要件を満たした年度
  4. 同じ年度に二次を受ける場合と、別の年度に受ける場合
  5. 再受検申込者の区分は「令和6年度以降に受検して不合格」
  6. 一次合格のあとにやること

一次合格に「期限」の記載はない

「1級一次に受かったら、何年以内に二次を受けないと無効になるのか」という質問は多いです。しかし、令和8年度の1級 受検の手引、国交省の受検資格改正資料、建設業法第27条、建設業法施行令第40条のいずれにも、第一次検定合格の有効期限は書かれていません。当サイトで2026年10月19日時点で確認した範囲では、記載なしです。

記載がないことを「無期限」と言い切ることはできません。制度は令和6年度の受検資格改正で変わっており、今後も変更があり得ます。自分が受ける年度の受検の手引を読み、不明点は全国建設研修センターに問い合わせるのが確実です。この記事では、手引と法令で確認できる範囲だけを整理します。

一次合格で得るのは「1級土木施工管理技士補」の称号

建設業法第27条は技術検定を第一次検定と第二次検定に分け、合格者はそれぞれ政令で定める称号を称することができると定めています(第7項)。その政令が建設業法施行令第40条で、第一次検定合格者は級と種目の名称を冠する「技士補」、第二次検定合格者は「技士」です。1級土木の一次に合格すれば「1級土木施工管理技士補」です。

受検の手引にも、第一次検定合格者は「1級土木施工管理技士補」、第二次検定合格者は「1級土木施工管理技士」の国家資格を取得できると書かれています。称号に期限があるという記載は、法令にも手引にもありません。技士補でできること、監理技術者補佐との違いは別記事にまとめています。

二次を受けられるのは、実務経験の要件を満たした年度

1級の第二次検定は、一次に合格しただけでは受けられません。国交省の資料では、1級一次合格後に「実務経験5年以上」「特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上」「監理技術者補佐としての実務経験1年以上」のいずれかが要ります。2級二次合格後のルート(実務5年以上、または特定実務1年を含む3年以上)もあり、こちらも1級一次合格者に限られます。

つまり、一次に合格した年度に二次を受けられるかは、申込時点で実務経験の要件を満たしているかで決まります。19歳で一次に合格した人は、実務経験を積んでから二次に申し込むことになります。令和6年度から令和10年度までは経過措置期間で、旧受検資格を選ぶこともできます。自分がどのルートに当たるかは、受検資格の判定ツールで整理できます。

同じ年度に二次を受ける場合と、別の年度に受ける場合

令和8年度の1級 受検の手引では、第一次検定の合格発表は8月13日です。合格者は合格通知書に同封されている払込取扱票で受検手数料12,000円を締切までに支払うと、二次の申込が完了します。手続き期間は8月13日から8月27日です。ホームページからも同様に手続きできます。

注意したいのは申込区分です。案内ページには「第一次検定のみ」で申し込んだ場合は今年度の第二次検定は受検できないと書かれています。申込締切後に検定区分や新・旧受検資格の変更はできません。一次の年に二次も受ける可能性があるなら、「第一次検定・第二次検定」で申し込む必要があります。

別の年度に二次を受ける場合は「第二次検定のみ」の区分です。案内ページでは、新受検資格で初めて申し込む人はインターネット申込、旧受検資格は書面申込です。前の年度の一次合格を示す書類が必要かどうかは、令和8年度の手引で確認できなかったため、申込年度の手引で確認してください。

状況申込区分(令和8年度 案内ページ)申込方法
初めて受ける・一次と二次を同じ年度に受けたい新規受検申込者「第一次検定・第二次検定」新資格はインターネット、旧資格は書面
今年度は一次だけ受けたい「第一次検定のみ」(当年度の二次は受検不可)インターネット
一次合格済みで、別の年度に二次を受けたい新規受検申込者「第二次検定のみ」新資格はインターネット、旧資格は書面
令和6年度以降に「第一次検定・第二次検定」を受検して不合格(欠席含む)再受検申込者(「第一次検定のみ」に再受検区分はなし)過去の受検年度・受検番号を入力(案内ページ)

再受検申込者の区分は「令和6年度以降に受検して不合格」

1級の手引では、再受検申込者は「令和6年度以降の『第一次検定・第二次検定』を受検し、不合格の方(欠席した方を含む)」で、令和8年度に再度申し込む方です。二次で不合格だった人がもう一度二次を受けるときは、この区分で過去の受検年度と受検番号を入力します。過去の受検番号は本人に限り申込期間中に検索できると案内ページにあります。案内ページには「第一次検定のみ」に再受検申込はないと書かれています。

令和5年度以前に受検した人の扱いは、案内ページの旧受検資格の説明に記載があります。直近の受検実績が「平成27年度以降」か「平成16年度から平成26年度まで」かで申込方法が分かれる旨ですが、細かい条件は手引と再受検申込方法のPDFで確認してください。ここで年数を断定すると誤りのもとになります。

一次合格のあとにやること

二次までの期限が書かれていない以上、急ぐ理由は制度よりも実務経験の積み上げにあります。特定実務経験を1年以上含めば、3年で二次の受検資格に届きます。特定実務経験とは、請負金額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事で、監理技術者・主任技術者の指導下または自らその立場で行った経験です。発注者側の経験は特定実務経験に当たりません。

会社の総務・人事の方は、一次合格者の合格通知書や受検番号を本人に保管させ、二次の申込年度に手引で区分を確認する流れにしておくと迷いません。試験日程の通知メール(無料会員)は申込開始7日前・当日、試験7日前、合格発表当日に届くので、申込の見落とし防止に使えます。

一次に合格してから5年たちました。合格は消えていますか?

令和8年度の受検の手引・国交省資料・建設業法第27条・施行令第40条に、一次合格の有効期限の記載はありません。受ける年度の手引を読み、全国建設研修センターに確認してください。

一次合格の年に二次も受けたいです。どの区分で申し込みますか?

「第一次検定・第二次検定」で申し込みます。「第一次検定のみ」で申し込むと、その年度の二次は受けられず、締切後の区分変更もできません(案内ページ)。

二次に落ちた翌年、もう一度二次を受けるときの区分は?

令和6年度以降に受検して不合格(欠席を含む)なら再受検申込者です。過去の受検年度と受検番号が必要です。